2017年05月19日
会社法人の役員などが亡くなられた状況で、葬儀費用を会社組織によって負う社葬が実施されることがあります。元を正せば、死亡による葬儀に関しましては、一個人の行事と言えますので、遺族自体が負担していくべきといえます。
その葬儀費用を会社法人が担う場合、会社法人が、遺族自体が負うべき葬儀費用を代わりに払っており、遺族としましては利益享受したことになります。したがって、会社法人より遺族に関しての贈与という形で扱われるのが基本です。
遺族が役員、あるいは従業員ならば、遺族に向けての給料という形で扱われます。遺族が役員でしたら臨時給与という形で損金不算入と化して、従業員ならば賞与という形で損金算入されます。それから、故人が生前において役員ということで会社組織に対して功労があったケースで、その功労に対しまして会社組織が執り行う場合は、福利厚生費的な要素として実行することもあるでしょう。
そのため会社法人が、役員もしくは使用人が亡くなられたことから実施し、その必要となるコストを負担するケースにおいて、社葬自体が社会通念上相当と承認されるときは、負担した額のうち社葬の為必要と認定される額は、払った日の属する事業年度の損金額に算入できます。