社葬の費用は経費として計上できる

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2017年05月05日

会社にとって重要な人物が亡くなったときには、全社を挙げてお別れの会をすることがあります。これを社葬と言いますが、実はこの社葬にかかる費用は、経費として計算に入れられます。なぜなら、社会一般に認められた行為であるからです。

遊びでやるわけではないので、経費扱いができるということですね。経費として計算に入れられると、それだけ税金の負担は軽くなります。メリットは非常に大きいです。ただし、経費算入に当っての範囲は、常識に照らし合わせて相当と認められるものに限ります。

たとえば、ただの平社員が亡くなったときに社葬をしても、それは経費として計算ができないのが普通です。会長や社長のような、会社に大きな貢献を果たした人しかすることができません。会長や社長の親族が亡くなったときにも、経費として計上はできません。

会社が勝手に行うのは自由ですが、会社への貢献がないのに経費扱いをすれば、それは脱税ということになります。追加で税金を納めなければなりません。また、仏壇の購入費用等を損金扱いすることはできません。それらは遺族が自分たちで買うべきものであって、会社が買うべきものではないからです。

それらを経費に算入すると、また脱税の疑いをかけられてしまうこととなります。こうした葬儀をする際には、税理士の先生にアドバイスをもらいながら進めていくといいでしょう。何が経費で落とせるのかを逐一判断してもらえれば、間違いは起こりにくくなります。

特に、合同葬をする際にはかなり複雑な処理が求められます。特定のアイテムがあったとして、それを遺族側が買ったのか、会社側が買ったのかから分けて考えなければなりません。税金処理の仕方もそれぞれ違いますし、相当に複雑な処理が必須となります。

専門家を雇って整理してもらうのがベストでしょう。合同葬を得意としている葬儀会社もあり、通常はそうしたノウハウを蓄積したところに相談をします。大企業なら、数億という巨額の費用を注ぎ込む場合もあります。

(参考サイトのご紹介)
入門!葬儀特化サイトといえば葬儀ジョイントオフィシャルSITE
http://www.joint-sogi.com/
>> 公式サイト

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